デイサービス笑楽 わらく

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鯉のぼり尽くし

さて五月になりましたね、
私事ですが、この西明石店に配属され早一年が経過しました。

様々な業務を覚え、たくさんの経験を積ませて頂きまして本当に感謝です。それにこたえる為この西明石店をとある部門において日本一のデイサービスにしたいとひそかに思っています。
ちょっと待った(笑) ひそかにって言ってる時点で密かじゃないじゃんと自分でツッコミをしていますが(笑)

さて本題ですが、五月といえば鯉のぼりです。
鯉のぼり飾りを店舗のあらゆるところに貼りました。

でも五月は鯉のぼりだけでなく大切な事がある月です。

それはなにか、そう五月三日といえば憲法記念日です。

さてここから、私の法律コーナーの紹介に入りたいと思います。

今回のテーマは憲法について、

憲法とは国の最高法規であるという前提があります。
これは学生時代に聞いた内容ですが、その時は用語を暗記するに過ぎなかったのですが。

最高法規とはどういうことか、
憲法に反する、法律、政令、条例、規則などは違反であるということが非常に大きいです。

さてここで、コロナのニュースや話題を交えて話したいと思いますが、今政府の行っている自粛要請はなぜ拘束力を有さないか

答えはここにあります。
憲法では、精神的自由や経済的自由権が規定されています。
勿論こちらは無制約ではなく一定の要件下で制約されることになりますが、非常に慎重にかつ厳格なものとなっています。
学説も多く分かれています。

というように、私権の制限はこのことから出来ないという考えがあるから要請という形になっています。

もう一つ、自粛してない店の公表についてですが、
行政行為は法に基とし、行うとあります。
今回の要請は行政行為にあたるか行政指導になるかというのもまた議論の余地がありますが、

もし行政指導という場合、それに従わない事を理由に不利益な取り扱いは許されないというのが考え方にあります。

コロナの今している自粛にしても破っても本来は不利益に出来ないので、行政権の裁量の範囲外と考えうる事案ですね

長くなりましたが、憲法とは100条前後しかない条文ですが、これだけ深い意味を持つ大切な法という事です。

身近ではない憲法ですが、皆様の生活に直結するコロナの話題にもこのような考えもあるという事です。

ちょっと暗い重いテーマですが、

笑楽西明石では、毎日元気に営業しており、コロナなんかに負けないと意気ごんでる職員と利用者でにぎわっています。

この西明石店でまだまだたくさんの利用者様をお待ちしています。
デイは恐いなとしり込みしている方も絶対コロナなんかに負けない人たちと一緒に景気をつけませんか?

もし興味がありましたら、デイサービス笑楽西明石店にお問い合わせ下さいね

ご清聴ありがとうございました。

西明石店 吉谷


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