3月といえば、皆様何を思い浮かべますでしょうか??
卒業の時期、ホワイトデー、出会いと別れの季節ですねヽ(^o^)丿
ですが、忘れてはいけません
梅と鶯の季節です(*´ω`*)
春のおとずれをひしひしと感じますね、2月はにげるといい
あっという間に過ぎましたね(ノД`)・゜・。
3月は去るというように本当に別れ多き季節ですね。
なんだか感傷に浸ってしまいましたが、
笑楽西明石では去年とは違った梅と鶯を壁画にしてます。
壁画は指の機能訓練だけでなく、みんなで協力し、
団結の強化を図るのも目的にしています。
自慢ではありませんが、西明石店はスタッフ間 利用者間の団結が
とても高いと私は思っています。
まだまだ利用者様の空きもありますので是非
皆様見学や体験等のお問合せお待ちしています。
さて今月もやります 法律コーナーです。
今回は物権の話をしようと思います。
物権とはなにか??
決して物件ではありません(笑)
一言でいえば物に対する支配権です。
これは私の物だっていう所有権から、
この物に関して発生した債権の弁済をうけるまで物を返還しなくてもいい留置権
とある社会的に優先してその物から、その債権の発生の原因となった事案に対して優先して弁済を受ける事ができる先取特権や
土地の上に建物を建てて使用収益が出来る地上権など
様々な権利が物権にはあります。
尚所有権絶対の原則って言葉は聞いたことありませんか?
これがなんで絶対という意味かは私はこう考えます。
所有権は下にあげた、先取特権、留置権、地上権、質権、入会権などの制限物権の要素をすべて包含しているから。
つまり所有権は物に対する絶対の権利であり、基準的な権利という観点からも絶対という意味だと思っています。
少し難しい論点になりましたので今日はここまでにします。
いつも御拝読ありがとうございます。
次回はまた物権の話において占有権について話したいと思います。
興味がありましたら見て下さいね。
西明石 吉谷