皆さんこんにちは、今回は吉谷が
最高峰のクリスマスツリーの写真をとりあげます。
とにかく素晴らしいの一言(^^)/
皆さんが懸命に貼り 切り 丸めと
それぞれ取り組んでいました。
参加されない方も少しはいましたが、
それでも見て楽しんでおられました。
そして利用者様もさることながら、これを考案した
スタッフもすごいのですが(*^^)v
勿論絵の苦手な私ではございません(●´ω`●)
宮島の紅葉は私の発案ですが・・・
とまあ自虐は一旦置いといて
早速法律相談所コーナーを行きたいと思います。
今回は意思表示について少し説明したいと思います。
意志表示=自身が法律効果の発生を欲して相手に伝える事です。
つまりリンゴ下さい これ意志表示です。
相手がうんと言えばそれで契約は本来問題なく成立します。
しかし本人が意志と表示が食い違うことがあったとして、
内心と表示が一致していても信義則に反していたらどうでしょうか?
それでは今回は一つ目をとりあげたいと思います。
心裡留保 なんのこっちゃって思いますね。
言い換えますと 冗談です。
本人が冗談とわかっててこの土地を100円で売るといった場合です。
これ相手方との間では原則有効となります。
相手がその本人の意思を知らない場合。=善意といいますが
取り消せません。
嘘を言った本人を保護の必要がないからです。
もっとも相手もこれうそでしょと知っていましたら
相手方にも落ち度があり契約は成立しません。
無効です。
さあここでずっと前にあげた無効取り消しの出番です。
(*^^)v
無効は初めから効果が発生してない。
取り消しは有効だけど遡って効果を持つ。です。
無効は初めから効果がない そもそも契約が成立してない事となります。
だから良く冗談で、1000000万あげるとか
契約しただろと迫っても当然相手も嘘なのを知っていますから契約は成立してないこととなり、契約履行を迫れません。
ということです。
意思表示 重大ですね、、
長くなりましたが今回はここまでにしますヽ(^o^)丿
次回は錯誤について話しますので次回もご期待ください。
御拝読ありがとうございました。
西明石店 吉谷