デイサービス笑楽 わらく

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大作が完成しました。

七月になりましたね。
いよいよ1年の半分が過ぎましたねあっという間でした。
まだまだ残り半分コロナに負けないように乗り切っていきましょう。

さて今月の壁画は七夕という事で、天の川と笹を作りました。

実はこれ、一回作り直しています。しかし作り直しの方が完成度が高いという。

此れは怪我の功名ですね(*^^)v

さて本題ですが、今回の法律コーナーでは民法について扱います。

代理人と使者の違いについて触れたいと思います。

代理人とは、自身より他人にすべてを依頼して一連の事をしてもらう人を言います。
不動産売買や契約ですべて任せられて事務管理を行う人の事です。

では似た概念で使者とは何か、使者とは自身が当日用事が出来て等の理由で、本人が考えた契約や事務についての代行を行うだけの人となります。

これが何を意味するかというと、契約や法律行為には
意思が必要ですが、意思の所在が違います。

代理人の場合、代理人自身での意志表示
使者の場合、本人の意思表示を伝達するだけです。

となると、もし意思表示の欠陥があった場合にどのような処理になるかが変わってきます。

ちょっと細かい違いですが、クイズで出したりもしています。

利用者様が感心して下さったりするとスタッフも嬉しくなります(*”ω”*)

西明石店では将来行列のできる法律相談所コーナーも立ち上げて、身近な法律のアドバイスなどもしたいと思っています。

レクリエーションや、運動はもちろんですが、スタッフの強みを生かして、利用者様に楽しんでいただく環境形成を今後も邁進してまいります。

今後ともデイサービス笑楽西明石をよろしくお願いいたします。

今回はここまでに致します。

西明石店 吉谷


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