桜の時期になりますね(*´ω`*)
笑楽でも壁画で桜を作りました。
さて今回の法律コーナーですが、
今回は労働基準法の
休業手当と休業補償の違いについて説明したいと思ってます。
似たような言葉でおなじじゃないの?
って思った方多いと思います。
しかし決定的に違いがあります。
どういう違いか?
休業手当=事業所が閉鎖 縮小したことによって
休んでくださいというその代わり60%は出します。
休業補償=仕事中にケガした休んでますが給料を一定程度出しますが
休業補償です
もしかしたらお気付きかもですがそれは労災じゃないのって
なりますが、半分正解です。
事業所の負担を政府が肩代わりこれが労災の意味です。
しかし待期期間の四日目からしか労災は支給しません
じゃあ三日は?そう労働基準法のそれで事業が負担しなくてはなりません。
しかも決定的な違いはほかにもあって
賃金の定義において休業手当は賃金に参入しますが、
休業補償は賃金に参入しません!
なんでか?
休業手当は本来労働者に稼働能力があるにも関わらず、
休んでもらっている状態よってそれを平均賃金に入れないと
不当に休ませなんかあった時は少ない金額しか出ない結果になります。
しかし休業補償は、こちらがけがをしたその分出してもらってる
これを参入するとかえって不当に多くもらう結果となります。
上手く出来ていますね。
今後は法律コーナーも色を変えて労働や社会保障の話も
とりあげたいなと思います。
今後もよろしくお願いします。
ご拝読ありがとうございます。
西明石 吉谷