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節分の時期ですね

西明石店の吉谷です。

久しぶりのブログになります。

今回は鬼の顔を中心とした壁画になります。

素晴らしいですねヽ(^o^)丿

ちなみに私事ですが、

行政書士試験合格致しました!!!!

働きながらの勉強でしたが、運よく一回で合格しました。

今後は更に高度な支援ができるように邁進していきます。

さて今日の法律コーナーですが…

前回意思表示について述べました。

今回はその意思表示の後半部分をとりあげます。

詐欺について説明します。

詐欺とはじゃあ何だってことですが、

今特殊詐欺など事件が多いですが…

これは刑法上の詐欺になります。民法の詐欺とは別物です。

民法の詐欺の定義は一般的に 言動によって、相手方を錯誤に

おちいらせて意思表示をさせるという意味です。

ここで前回出てきた錯誤が登場します。

例えば、この土地は高騰するから買ったほうがいいよということは

これは詐欺になります。

相手を錯誤に陥らせて、意思表示をさせる意図をもって

という事になります。

詐欺による意思表示は二者間では取り消しが可能です。

ではその後に入った もしくは取り消し前に入った第三者がいた場合どうなるか

善意無過失の第三者なら取り消し前に購入した場合は取り消しが出来ないです。

理由は第三者は詐欺に絡んでなく、詐欺された側に落ち度があるとするなら

そちらを保護するという事になります。

では取り消し後に入った第三者はどうなるか???

それは次回の物権の話で上げたいと思います。

今回は長くなりそうなのでここまでにします。

今後とも幅広い法律コーナーをとりあげますのでよろしくお願いします。

西明石店 吉谷


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