今回もまたまた西明石の吉谷がお送りします。
二回目で申し訳ありません。
来月からはちゃんと分担決めなおすので今月はご容赦下さい。(^^♪
今回の完成した壁画は来月アップしますのでお待ちくださいね(*^^)v
さあ今回は前回 代執行や行政行為についてとあったので
それについての解説をしたいと思います。
代執行とは何か、行政が主体として、義務を命じた人に対して、義務を代わりに完遂することです。
例えば家で立ち退きを命じられていたのにずっと無視していた場合に建物の撤去をし、立ち退きをさせるのと同じ行為になるようにすることです。
さてここで注目してほしいのが、建物の収去を行政がしたという部分です。
これこそ代執行の大きな特性 代替的作為義務の事です。
では代替的作為義務とはなんやとなりますが、
誰がやっても同じ結果に出来る性質の行為の事です。
さっき述べた、立ち退きは代替的作為義務ではないんです。
出ていくということは、違う人が出て行っても効果がないんです。
ですが建物を壊すのは資格さえあれば誰でもできますよね
他にも行政が出来る強制力には
間接強制や直接強制、等あります。
一般的に法律に規定がないと国民の権利義務を侵害できません。
ですので特別法にて定めたりします。
さて長くなりましたが異常が代執行の説明です。
他には行政が出来る行為は行政調査 契約 指導などもあります。いやあ奥深いですね(*”ω”*)
今週はここまでにします。
来月は信教の自由につぃて話します。
宜しくお願いします。
西明石 吉谷